不動産登記(相続、贈与、売買、抵当権抹消)・商業登記(設立、役員変更、増資、解散)・遺言作成援助・裁判事務(相続放棄等)が専門です。
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2024.03.15
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令和7年度税制改正要望(登録免許税関係)の結果

①相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
②不動産の価格が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置

本税制の適用期限を2年間延長する。(適用期限:令和9年3月31日まで)

不動産の価格が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置

土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記又は表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記を受ける場合において、不動産の価額が100万円以下の土地であるときは、平成30年11月15日から令和7年(2025年)3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記又は令和3年(2021年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に当該土地の表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記については、登録免許税を課さないこととされました。

相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置

個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされました。

代理権不消滅による抵当権抹消について

今回は、住宅ローンの完済により金融機関から抹消書類を受け取った後、すぐに抵当権を抹消しなかった場合についてです。

解除証書や委任状に記載された金融機関の代表者が、登記申請時に変わってしまっている事があります。その場合の対処方法としては、2つあります。

1.金融機関に連絡をして書類の差替えをお願いする。
2.代理権不消滅の規定を利用して旧代表者のまま登記申請をする。

また、長時間放置すると抹消書類を紛失してしまう事があるので、金融機関より抹消書類を受け取ったらすぐに手続きをしましょう!

会社設立の定款認証手数料、12月から最低1万5000円に!

政府は19日、株式会社の設立に必要な公証人による定款認証の最低手数料を1万5000円に引き下げる政令を閣議決定した。2024年12月1日に施行する。
資本金100万円未満で①発起人が3人以下②出資者が発起人のみ③取締役会がない 会社が対象になる。

財務基盤の弱いスタートアップの負担を減らし新規参入をしやすくする。手数料は過去に一律5万円だったが、2022年に資本金の額に応じて3万~5万円に引き下げていた。

相続登記義務化

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます!
※正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
今のうちから、相続した土地・建物の相続登記をしましょう!今なら、相続登記の免税措置も、拡大されています。

戸籍の広域交付制度

戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から戸籍証明書等が全国どこの区市町村の窓口でも取得できます。
【どこでも】本籍地が遠くにある方でも、お住いの最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
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